任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。
しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。
通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。
これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15〜20%と定められているのに、債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収しており、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っているのです。
そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、
法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。
このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、あなたの支払うべき借金は確実に減少します。
※次は任意整理手続きをとった場合のメリットとデメリットを説明します。
<任意整理手を取った場合のメリット>
1.任意整理手続きは、裁判所が介入しないので、任意整理の手続きを全て司法書士等が行い、時間的な拘束を受けず、生活に支障を及ぼさない。たとえ任意整理を受任した司法書士があなたの代理人として過払金を取戻す裁判を起こしたとしても、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありませんし、裁判所から送付されてくる書類も任意整理を受任した司法書士等宛に送付されますので、任意整理手続きを取った場合、家族に内緒で行うことができます。
2.住民票や自宅の登記簿謄本、源泉徴収票などの提出書類を求められないのが任意整理手続きの特徴で、他の債務整理手続き(破産、再生等)と比較しても任意整理手続きは比較的楽な手続きだといえます。
3.任意整理をする債権者を選択することができる。例えば保証人がついていて、任意整理することによりその保証人に迷惑をかけることができない、自動車のローンが残っているが、仕事するうえでどうしても手放すことができないといった事情がある場合に任意整理手続きは有効です。
4.任意整理手続きは自己破産のような資格制限を受けることが一切ありません。
その他、長期にわたって(10年以上継続して)消費者金融業者と取引している場合、利息制限法による引直し計算で借金の大幅な減額や、払いすぎた分が戻ってくることがあります。
<任意整理手続きを取った場合のデメリット>
1.任意整理手続きを取った場合でも個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録されますので、今後7年間ぐらい住宅ローンなどの借入やクレジットカードが作れなくなります。(但しこの不利益は、他の債務整理手続き(破産、再生等)を取った場合でも同様です。)
2.任意整理手続きは、裁判所が関与する公権的債務処理ではないので、破産手続きのように借金自体が帳消しになったり、民事再生手続のように大幅に元本をカットすることは、過払金が発生していない限り、この任意整理手続きではできません。
<任意整理の手続きの概要>
1.任意整理を受任した司法書士等が、各債権者に受任通知を発送
(この通知で債権者からのあなたへの取り立ては止まります。)↓
2.利息制限法に基づく金利の引き直し計算
↓
3.過払金返還請求 (注)過払金が発生している場合
↓
4.各債権者和解案(返済計画案)を提示
↓
5.各債権者と交渉
↓
6.和解成立
↓
7.和解にしたがった分割弁済の開始
<任意整理の手続き費用>
司法書士報酬
基本報酬 債権者1社につき4万円
成功報酬
(1)元本減額の10%相当
例 200万円あった借金が150万円まで減った場合
50万円×10%=5万円
(2)過払い金回収額の20%
(過払い金がある場合)
※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。
任意整理をおすすめする借金の状態
1.長期間で借り入れと返済を繰り返している方
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまったが、
分割弁済計画案次第で返済が可能な方
3.住宅を処分しないで、かつ費用をかけず解決したい方
4.僅かではあるが親族からの援助が期待できる方
