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自己破産

自己破産とは、裁判所主宰のもと、債務者の全ての財産を「破産財団」という形でひとまとまりにして、それを換価し、債権者に各債権の割合に応じて公平に分配して、それでも残った借金はその支払いを裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。

任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。



ただ、今ある財産を全て処分するといっても冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品や価値のないもの(例えば古い車で時価がゼロの場合など)まで取られるというわけではありません。

また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産(これを自由財産といいます。)の範囲が大幅に拡大されました。

このように、破産手続は、あくまでも債務者の経済的更正が目的なので、身ぐるみを剥がされるということはありません。

しかし、任意整理等とは異なり、住宅や価値のある財産を失うこと(例えば株などの有価証券や生命保険を解約しなければならない。

)は確かですが、それでも借金をゼロにして人生をリセットできるという点にメリットがあります。

一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。

例えば、「戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する」だとか、「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」等、それらは全てデタラメです。

実際に破産しても戸籍に載ることはありませんし、選挙権も失いません。また、会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されています。

以上のように、破産は決して人生の終わりを意味するものではありませんし、他人から非難されるものでもありません

私どもは、多重債務の問題は、借りる側だけに責任があるというよりは、むしろ貸す側の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。

勇気を出して、一緒に再出発をしましょう!

※破産手続を取った場合のメリットとデメリットを説明します。
<メリット>
1.破産手続で免責(借金を帳消しにするという裁判所のお墨付き)を得れば、なんといっても一部の例外を除き(税金等)、全ての借金の支払義務がなくなることです。

任意整理等の他の債務整理手続きと比較してもこれだけ一気に債務の額が減る整理方法はありません。



<デメリット>

1.個人信用情報機関(いわいるブラックリスト・当事務所にそのサンプルがあります。)に登録され、今後7年間ぐらい住宅ローンやクレジット・カードが作れないことは、任意整理や民事再生の場合と同じです。



2.官報に掲載されます。(一般の人が官報を見ているケースはあまり考えられない。)

3.本籍地の破産者名簿に記載されます。(本人以外は閲覧できません。)

4.市役所等発行の身分証明書に記載されます。(ある一定の国家資格が必要な職業に登録する場合を除いて身分証明書の提出を要求されるケースはほとんどありません。)

5.任意整理や民事再生の手続きとは異なり、破産手続開始決定後からは、公私の資格の制限があります。

例えば保険の外交員や警備員、その他弁護士や会計士等国家資格を必要とする仕事等に破産者である期間は就くことはできません。ただし免責決定が確定すれば(これを法律用語で復権といいます)破産者でなくなりますので(破産手続開始決定から平均3ヶ月くらいです)、これらの制限を受けることはなくなります。

6.ギャンブル等の免責不許可事由がある場合は免責されません。(ただし、裁量により免責される場合もあり、免責されなくても債権者が請求をあきらめてくれる場合もあります。)

7.免責確定後(復権後)、7年間再度、自己破産ができません。



<手続きの概要(同時廃止の場合)>
1.各債権者に受任通知を発送
    ↓
2.利息制限法に基づく引き直し計算
    ↓
3.過払い金返還請求(過払い金が発生している場合)
    ↓

4.本人が自己破産の必要書類を準備


    ↓

5.自己破産の申し立て


    ↓1ヵ月以内
6.本人が裁判官と面接(破産審尋)
    ↓1ヵ月以内
7.破産手続開始決定・同時廃止・官報掲載
    ↓1〜2ヵ月以内
8.本人が裁判官と面接(免責審尋)
    ↓2〜4ヵ月以内
9.免責決定・官報掲載

<手続き費用>
1.裁判手続きにかかる費用
 (1)同時廃止  2万円前後
 (2)管財事件  20万円〜30万円
※裁判所により異なります。

2.司法書士報酬

  15万〜30万円
 ※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。

<自己破産をおすすめする借金の状態>


1.任意整理等によって利息制限法の法定金利に引き直し計算しても、まだ、支払が可能な額まで減額できず、今の収入では返済の見込みのない方

(短期間で借金が膨らんでしまった方等)
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまった方
3.住宅を処分しても多額の借金が残る方
4.今現在収入の道がなく(病気や失業等、収入があっても年金、生活保護等だけ)、借金が返済ができない方