個人再生(個人債務者再生)とは、平成13年4月1日から民事再生法の特則として新たに立法化されたもので、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きで、具体的に説明しますと、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。
借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。
しかし、大幅に借金が減額されるといってもいくらか借金が残るなら、借金がゼロになる自己破産の方が有利なのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。
通常、住宅ローンがある場合、ローン会社はあなたの自宅に担保をつけています。
そして、自己破産となれば、原則、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、あなたの生活の基盤であるマイホームをも失うことになります。
これに対し、個人再生手続きを取った場合、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件としてその処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。
以上のように、この個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに(この点が自己破産と大きく異なります)、借金を大幅に減額して(この点が任意整理とは大きく異なります)債務の整理をすることが可能ですが、この手続きを取るには一定の要件(定期的もしくは継続して一定の収入を得ている)を満たしている必要があります。
※次は個人再生手続を取った場合のメリットとデメリットを説明します。
<個人再生手続を取った場合のメリット>
1.破産とは異なり、基本的にはあなたの財産も全て残すことができ(ローンの完済した車等)、住宅ローンがまだ残っていてマイホームだけは残したいという方にはうってつけの制度といえるでしょう。
2.任意整理と異なり、残元本の大幅なカットが見込まれ(住宅ローンを除く借金の総額を利息制限法で定められた法定利息で取引当初から計算しなおし、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円のいずれか多い額まで減額が可)、減額後の支払は任意整理と同様、利息もカットされる。(任意整理でも残元本の多少のカットができることはありますが、その場合、一括払いが条件となることが多い。)
3.自己破産とは異なり、借金の理由が問われないため、破産の場合のような免責不許可事由である「ギャンブル」や「浪費」であっても減額の対象になります。
4.自己破産をした場合、警備員や保険の外交員など一定の職業に就くことができない場合がありますが(但し、免責を受ければ、この制限はなくなります。)、個人再生手続には、このような仕事の制限は一切ありません。
<個人再生手続を取った場合のデメリット>
1.個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録され、今後7年間ぐらい住宅ローンやクレジット・カードが作れないことは、任意整理や自己破産の場合と同じです。
2.官報に掲載されます。(ただ一般の方が官報を見ていることはあまり考えられません。)当事務所に官報がありますのでご心配な方は御覧になれます。
3.この手続きを取るには、一定の条件があります。例えば、今後も定期的もしくは継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下でなければなりません。
4.自己破産と同様に公権的な手段ですから、住民票や自宅の登記簿謄本、保険証券の写し等の各種書類を収集しなければならず、結構面倒です。
5.上記3.に加えこの手続きは複雑で長期化することが多く、通常、司法書士や弁護士などの法律家に依頼しなければできない手続きだといわれています。
また、再生委員が選任された場合はその費用が別途かかりますので(破産の場合の管財人の費用と同様)、手続費用が高額になることがあります。<個人再生手続きの概要>
1.各債権者に受任通知を発送
↓
2.利息制限法に基づく引き直し計算
↓
3.過払い金返還請求 (注)過払金が発生している場合
↓
4.本人が民事再生の必要書類を準備
↓
5.個人再生の申し立て
↓1ヵ月以内
6.再生手続開始決定・再生委員の選任
↓1ヵ月以内
7.再生委員との面談
↓1〜2ヵ月以内
8.債権届出・再生計画案の提出・債権者の決議等
↓2〜4ヵ月以内
9.再生計画の認可決定
↓
10.再生計画の履行
手続き費用
1.裁判手続きにかかる費用
20万円以上
※裁判所により異なります。
2.司法書士報酬
20万〜40万円※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。
個人再生をおすすめする借金の状態
1.住宅を手放したくない方
2.破産だと就職が制限される職業についている方
3.ギャンブルが原因で借金が膨らんだ方
