債務整理 千葉 司法書士 新松戸合同事務所 http://www.shinmatsu-office.jp/ クレジット・サラ金でお悩みの方、ご相談ください。早朝7時から深夜12時無料にて相談させていただきます。新松戸駅徒歩4分。任意整理、自己破産、個人再生 各種相談受付中。 ja メールマガジン購読を解除いたしました http://www.shinmatsu-office.jp/article/13107435.html メールマガジンのご購読、誠にありがとうございました。ご登録を解除いたしました。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。新松戸合同司法書士事務所〒270-0021 千葉県松戸市小金原8-16-31TEL:047-309-6131FAX:047-309-6132E-mail:info@shinmatsu-office.jp フォーム送信ありがとうございました 司法書士 新松戸合同事務所 2006-02-02T00:00:03+09:00 ご登録を解除いたしました。

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しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。
通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。

これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15~20%と定められているのに、債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収しており、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っているのです。

そこで任意整理を受任した司法書士等は違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。

このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、あなたの支払うべき借金は確実に減少します。

※次は任意整理手続きをとった場合のメリットとデメリットを説明します。

<任意整理手を取った場合のメリット>
1.任意整理手続きは、裁判所が介入しないので、任意整理の手続きを全て司法書士等が行い、時間的な拘束を受けず、生活に支障を及ぼさない。たとえ任意整理を受任した司法書士があなたの代理人として過払金を取戻す裁判を起こしたとしても、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありませんし、裁判所から送付されてくる書類も任意整理を受任した司法書士等宛に送付されますので、任意整理手続きを取った場合、家族に内緒で行うことができます。

2.住民票や自宅の登記簿謄本、源泉徴収票などの提出書類を求められないのが任意整理手続きの特徴で、他の債務整理手続き(破産、再生等)と比較しても任意整理手続きは比較的楽な手続きだといえます。

3.任意整理をする債権者を選択することができる。例えば保証人がついていて、任意整理することによりその保証人に迷惑をかけることができない、自動車のローンが残っているが、仕事するうえでどうしても手放すことができないといった事情がある場合に任意整理手続きは有効です。

4.任意整理手続きは自己破産のような資格制限を受けることが一切ありません。

その他、長期にわたって(10年以上継続して)消費者金融業者と取引している場合、利息制限法による引直し計算で借金の大幅な減額や、払いすぎた分が戻ってくることがあります。

<任意整理手続きを取った場合のデメリット>

1.任意整理手続きを取った場合でも個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録されますので、今後7年間ぐらい住宅ローンなどの借入やクレジットカードが作れなくなります。(但しこの不利益は、他の債務整理手続き(破産、再生等)を取った場合でも同様です。)

2.任意整理手続きは、裁判所が関与する公権的債務処理ではないので、破産手続きのように借金自体が帳消しになったり、民事再生手続のように大幅に元本をカットすることは、過払金が発生していない限り、この任意整理手続きではできません。

<任意整理の手続きの概要>

1.任意整理を受任した司法書士等が、各債権者に受任通知を発送 (この通知で債権者からのあなたへの取り立ては止まります。)
   ↓
2.利息制限法に基づく金利の引き直し計算
   ↓
3.過払金返還請求 (注)過払金が発生している場合
   ↓
4.各債権者和解案(返済計画案)を提示
   ↓
5.各債権者と交渉
   ↓
6.和解成立
   ↓
7.和解にしたがった分割弁済の開始

<任意整理の手続き費用>

司法書士報酬
基本報酬 債権者1社につき4万円
成功報酬
(1)元本減額の10%相当
  例 200万円あった借金が150万円まで減った場合
      50万円×10%=5万円
(2)過払い金回収額の20%
   (過払い金がある場合)
※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。

任意整理をおすすめする借金の状態

1.長期間で借り入れと返済を繰り返している方
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまったが、
  分割弁済計画案次第で返済が可能な方
3.住宅を処分しないで、かつ費用をかけず解決したい方
4.僅かではあるが親族からの援助が期待できる方 ]]>
自己破産 http://www.shinmatsu-office.jp/article/13107430.html 自己破産とは、裁判所主宰のもと、債務者の全ての財産を「破産財団」という形でひとまとまりにして、それを換価し、債権者に各債権の割合に応じて公平に分配して、それでも残った借金はその支払いを裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。ただ、今ある... 自己破産 司法書士 新松戸合同事務所 2006-02-02T00:00:00+09:00 裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。

任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。

ただ、今ある財産を全て処分するといっても冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品や価値のないもの(例えば古い車で時価がゼロの場合など)まで取られるというわけではありません。

また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産(これを自由財産といいます。)の範囲が大幅に拡大されました。

このように、破産手続は、あくまでも債務者の経済的更正が目的なので、身ぐるみを剥がされるということはありません。

しかし、任意整理等とは異なり、住宅や価値のある財産を失うこと(例えば株などの有価証券や生命保険を解約しなければならない。)は確かですが、それでも借金をゼロにして人生をリセットできるという点にメリットがあります。

一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。

例えば、「戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する」だとか、「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」等、それらは全てデタラメです。

実際に破産しても戸籍に載ることはありませんし、選挙権も失いません。また、会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されています。

以上のように、破産は決して人生の終わりを意味するものではありませんし、他人から非難されるものでもありません

私どもは、多重債務の問題は、借りる側だけに責任があるというよりは、むしろ貸す側の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。

勇気を出して、一緒に再出発をしましょう!

※破産手続を取った場合のメリットとデメリットを説明します。
<メリット>
1.破産手続で免責(借金を帳消しにするという裁判所のお墨付き)を得れば、なんといっても一部の例外を除き(税金等)、全ての借金の支払義務がなくなることです。
任意整理等の他の債務整理手続きと比較してもこれだけ一気に債務の額が減る整理方法はありません。

<デメリット>
1.個人信用情報機関(いわいるブラックリスト・当事務所にそのサンプルがあります。)に登録され、今後7年間ぐらい住宅ローンやクレジット・カードが作れないことは、任意整理や民事再生の場合と同じです。

2.官報に掲載されます。(一般の人が官報を見ているケースはあまり考えられない。)

3.本籍地の破産者名簿に記載されます。(本人以外は閲覧できません。)

4.市役所等発行の身分証明書に記載されます。(ある一定の国家資格が必要な職業に登録する場合を除いて身分証明書の提出を要求されるケースはほとんどありません。)

5.任意整理や民事再生の手続きとは異なり、破産手続開始決定後からは、公私の資格の制限があります。例えば保険の外交員や警備員、その他弁護士や会計士等国家資格を必要とする仕事等に破産者である期間は就くことはできません。ただし免責決定が確定すれば(これを法律用語で復権といいます)破産者でなくなりますので(破産手続開始決定から平均3ヶ月くらいです)、これらの制限を受けることはなくなります。

6.ギャンブル等の免責不許可事由がある場合は免責されません。(ただし、裁量により免責される場合もあり、免責されなくても債権者が請求をあきらめてくれる場合もあります。)
7.免責確定後(復権後)、7年間再度、自己破産ができません。

<手続きの概要(同時廃止の場合)>
1.各債権者に受任通知を発送
    ↓
2.利息制限法に基づく引き直し計算
    ↓
3.過払い金返還請求(過払い金が発生している場合)
    ↓
4.本人が自己破産の必要書類を準備
    ↓
5.自己破産の申し立て
    ↓1ヵ月以内
6.本人が裁判官と面接(破産審尋)
    ↓1ヵ月以内
7.破産手続開始決定・同時廃止・官報掲載
    ↓1~2ヵ月以内
8.本人が裁判官と面接(免責審尋)
    ↓2~4ヵ月以内
9.免責決定・官報掲載

<手続き費用>
1.裁判手続きにかかる費用
 (1)同時廃止  2万円前後
 (2)管財事件  20万円~30万円
※裁判所により異なります。
2.司法書士報酬  15万~30万円
 ※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。

<自己破産をおすすめする借金の状態>
1.任意整理等によって利息制限法の法定金利に引き直し計算しても、まだ、支払が可能な額まで減額できず、今の収入では返済の見込みのない方(短期間で借金が膨らんでしまった方等)
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまった方
3.住宅を処分しても多額の借金が残る方
4.今現在収入の道がなく(病気や失業等、収入があっても年金、生活保護等だけ)、借金が返済ができない方 ]]>
事務所概要 http://www.shinmatsu-office.jp/article/13107429.html ■当事務所は、JR常磐線、武蔵野線、地下鉄千代田線新松戸駅から、徒歩4分でアクセスでき、新松戸けやき通り沿い・流通経済大学、ダイエー新松戸店の向かいに位置する大変わかりやすい場所に開設して仕事の帰りや用事のついでなどに立ち寄りやすくしております。また、この新松戸に開設することによって、地元千葉の方々のみならず、司法過疎と呼ばれている常磐線・武蔵野沿線の埼玉、茨城、福島等の方々に対しても適切な司法サービスを提供できる場所に事務所を設置しました。■土日の受付も行っており、その時間... 事務所概要 司法書士 新松戸合同事務所 2006-02-02T00:00:00+09:00 ■当事務所は、JR常磐線武蔵野線地下鉄千代田線新松戸駅から、徒歩4分でアクセスでき、新松戸けやき通り沿い・流通経済大学ダイエー新松戸店の向かいに位置する大変わかりやすい場所に開設して仕事の帰りや用事のついでなどに立ち寄りやすくしております。
また、この新松戸に開設することによって、地元千葉の方々のみならず、司法過疎と呼ばれている常磐線武蔵野沿線埼玉茨城福島等の方々に対しても適切な司法サービスを提供できる場所に事務所を設置しました。

土日の受付も行っており、その時間帯をAM7時~PM24時とすることで仕事前に悩みを緩和し、夜中でも思い立ったらすぐにいらっしゃれるような環境にして、わざわざ仕事を休んでまで都心の弁護士・司法書士事務所に行かなくとも、皆さんの身近なところで適切な法的サービスを受けられるようにしております。

■当事務所に依頼するわけでなくとも、借金にお困りの方が精神的に落ち着きを取り戻せるよう、来所・電話(7時~24時)・メール(24時間)による相談全て無料です

■着手金が払えないために、皆さんが依頼をすることができないという事態を避けるため、着手金はいただいておりません。また、報酬についても分割払が原則となっております。

■皆さんがご安心して相談していただけるよう、相談当初から問題解決まで、直接認定司法書士が丁寧かつ誠実に対応しております。(来所・TEL・メールにかかわらず、全て認定司法書士本人が対応しております。)

■債務整理の方法として、任意整理、民事再生、自己破産等がありますが、杓子定規に法的手続きを進めるのではなく、一人の人間として心のかよい合ったご相談をさせていただいております。
あなたの意見を十分に尊重して最も適切な方法を共に見つけていきましょう!

以上のことに加え、借金を抱え困っているが、相談する場所さえわからない方のために、こちらの方から手をさしのべるような活動を積極的に行っていこうと考えております。
(例)出張サービス等 ]]>
最新情報 http://www.shinmatsu-office.jp/article/13107427.html 5月11日アイフル提携ローン販売 金融機関の4割中止金融庁の命令で全店舗の業務を停止している消費者金融大手、アイフルと提携する全国八十二金融機関のうち、約四割が九日までに提携ローンの販売を見合わせたそうです。アイフルはローンの保証事業を新たな収益源にする戦略でしたが、方針転換を迫られる可能性もありそうです。またアイフルはCMを自粛しているようですが傘下のライフカード及びワイドは平気でCMをやっています。本当にアイフルは反省しているのですかね?はなはだ疑問です。5月10日アイフ... 最新情報 司法書士 新松戸合同事務所 2006-02-02T00:00:00+09:00 5月11日

アイフル提携ローン販売 金融機関の4割中止

金融庁の命令で全店舗の業務を停止している消費者金融大手、アイフルと提携する全国八十二金融機関のうち、約四割が九日までに提携ローンの販売を見合わせたそうです。アイフルはローンの保証事業を新たな収益源にする戦略でしたが、方針転換を迫られる可能性もありそうです。
またアイフルはCMを自粛しているようですが傘下のライフカード及びワイドは平気でCMをやっています。本当にアイフルは反省しているのですかね?はなはだ疑問です。


5月10日

アイフルが今月八日から、約千九百の全店舗(無人店含む)の業務停止しました。全店舗の業務停止は消費者金融大手では初めてだそうです。期間中は貸し付け業務を一切行わないが、返済は受け付けるようです。また、CM総合研究所は10日、2005年度の「CM好感度白書」を発表し、企業別ランキングの10位にアイフルが選ばれましたが、同社は受賞を辞退したようです。アイフルは犬のチワワを起用し、一般消費者には好感を持たれていたようですが、実際は裏で恐ろしい取立てをやっていたのですね。アイフルのテレビCMのかわいいイメージとはまったく逆ですね。

5月5日
最近よく依頼者からおまとめローンについての相談を受けるのですが、これも問題が多いと思います。
なぜならば、サラ金等の債務を利息制限法の法定利息に引き直さずに一括で弁済して、そのおまとめローンをしてくれた貸金業者(中には銀行もありました。)に利息を付けて返済をするというものです。
通常、われわれ司法書士や弁護士に債務整理を委任すれば法定利息に引き直して計算することはもちろん、残債についても利息(これを将来利息といます。)無しで返済することが可能なのですよ。
ほんとに、おまとめローンで皆さんが楽になるのでしょうか…?



4月26日

グレーゾーン金利撤廃
金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」は18日の会合で、グレーゾーン金利撤廃することで一致し、出資法上限金利を利息制限法の上限まで引き下げることでも概ね一致しました。
グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法の上限金利がそれぞれ異なり、貸金業者は出資法の上限金利さえ守っていれば処罰されませんが、当事者においては支払う義務のない金利です。テレビで派手に広告をしているか資金業者は、みなさんが本来、払う必要のないグレーゾーン金利で莫大な利益を上げているというわけです。金利グレーなら、まさしく会社自体グレーですね。

4月14日

金融庁は13日サラ金大手のアイフルに対し、強引な取立てを理由として全店業務停止命令を出す方針を固めました。強引な取り立て以外にもアイフルは契約者から委任状を無断で取ったりしていたようです。

みなさんは、このような会社に対し、高利の約定金利を払う必要があると思いますか?

私達と一緒にアイフルに立ち向かいましょう。



4月12日

住宅ローンを抱えて、さらにサラ金から借金を抱えていらっしゃる方へ

まず、住宅ローン以外のサラ金への借金がどのような理由で増えてしまったかを考えてみてください。

1.住宅ローンの支払いが大きくて現状の収入では払えず、サラ金から借金した方

住宅は思い切って手放すべきだと思います。
民事再生手続を選択しても住宅ローンは原則として減ることはないからです。

また、いよいよ払えなくって住宅ローンの支払いを止めてしまうと銀行等は抵当権に基づいて差押えをしてきます。そうなると競売手続となりますので、思うような価格で売れない場合があります。

そうなる前に私どもへご相談ください。支払いを止める前に銀行等へ一緒に相談に行き、任意売却をする旨を伝え、それまでの支払いについて猶予をもらうようお願いしましょう。

また、場合によっては銀行等が弁済条件を変更してくれるケースもございます。例えば期間を延長して月々の支払いを安くしてもらえるといった場合がございます。

とにかく誠実な対応をみせれば、あなたの窮状を理解してくれることもあるということです。一番まずいのは、現状から目を背け、成り行きに身を任せることです。

2.住宅ローンとは関係なく借金が増えた方

住宅ローンは問題なく払っていけるという方は、民事再生手続を選択して住宅を売却せずに他の借金を大幅に減額していくことが可能です。



4月9日

借金返済のための転職アルバイト等お考えの方へ

あなたが今背負っている借金が、そこまでして本当に支払う必要があるのか、私達ともう一度考えてみませんか!

利息制限法に規定されている金利(18%)を超える利息は無効です。

それなのに、アコムプロミス武富士アイフルといったテレビでコマーシャルをやっているような大手のサラ金は25%から29%で貸付を行っています。

本来、払いすぎた利息は、元本に充当されるのです。

したがって、本当に、あなたが払わなくてはならない借金は、ATMから出された明細に書いてあるご利用残高より確実に少ないということになるわけです。


私達、新松戸合同事務所では、あなたが払うべき借金について債権者と交渉し、現在請求されている額より少ない額で、無理のない返済計画にて和解いたします。

借金返済のために高収入をうたった求人情報を手にする前に一度ご相談ください。

特に女性の方は借金を返すために水商売や、風俗といった高収入バイトを安易に考えがちですが、本当にそれでいいのかもう一度考えてみてください。



3月20日

茨城埼玉福島群馬栃木などの遠方にお住まいの方へ

常磐線をご利用の方は、で各駅停車にお乗換え下さい。宇都宮線、高崎線ををご利用の方は、南浦和武蔵野線にお乗換え下さい。また、東武伊勢崎線ををご利用の方は、新越谷武蔵野線越谷でお乗換えください。お車でのお越しは、三郷インターチェンジか流山インターチェンジが便利です。 ]]>
個人再生 http://www.shinmatsu-office.jp/article/13107425.html 個人再生(個人債務者再生)とは、平成13年4月1日から民事再生法の特則として新たに立法化されたもので、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きで、具体的に説明しますと、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりま... 個人再生 司法書士 新松戸合同事務所 2006-02-02T00:00:00+09:00 5分の1または100万円のいずれか多い額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。

借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。

しかし、大幅に借金が減額されるといってもいくらか借金が残るなら、借金がゼロになる自己破産の方が有利なのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。

通常、住宅ローンがある場合、ローン会社はあなたの自宅に担保をつけています。

そして、自己破産となれば、原則、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、あなたの生活の基盤であるマイホームをも失うことになります。

これに対し、個人再生手続きを取った場合、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件としてその処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。

以上のように、この個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに(この点が自己破産と大きく異なります)、借金を大幅に減額して(この点が任意整理とは大きく異なります)債務の整理をすることが可能ですが、この手続きを取るには一定の要件(定期的もしくは継続して一定の収入を得ている)を満たしている必要があります。

※次は個人再生手続を取った場合のメリットとデメリットを説明します。

<個人再生手続を取った場合のメリット>
1.破産とは異なり、基本的にはあなたの財産も全て残すことができ(ローンの完済した車等)、住宅ローンがまだ残っていてマイホームだけは残したいという方にはうってつけの制度といえるでしょう。

2.任意整理と異なり、残元本の大幅なカットが見込まれ(住宅ローンを除く借金の総額を利息制限法で定められた法定利息で取引当初から計算しなおし、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円のいずれか多い額まで減額が可)、減額後の支払は任意整理と同様、利息もカットされる。(任意整理でも残元本の多少のカットができることはありますが、その場合、一括払いが条件となることが多い。)

3.自己破産とは異なり、借金の理由が問われないため、破産の場合のような免責不許可事由である「ギャンブル」や「浪費」であっても減額の対象になります。

4.自己破産をした場合、警備員や保険の外交員など一定の職業に就くことができない場合がありますが(但し、免責を受ければ、この制限はなくなります。)、個人再生手続には、このような仕事の制限は一切ありません。

<個人再生手続を取った場合のデメリット>

1.個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録され、今後7年間ぐらい住宅ローンやクレジット・カードが作れないことは、任意整理や自己破産の場合と同じです。

2.官報に掲載されます。(ただ一般の方が官報を見ていることはあまり考えられません。)当事務所に官報がありますのでご心配な方は御覧になれます。

3.この手続きを取るには、一定の条件があります。例えば、今後も定期的もしくは継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下でなければなりません。

4.自己破産と同様に公権的な手段ですから、住民票や自宅の登記簿謄本、保険証券の写し等の各種書類を収集しなければならず、結構面倒です。

5.上記3.に加えこの手続きは複雑で長期化することが多く、通常、司法書士や弁護士などの法律家に依頼しなければできない手続きだといわれています。また、再生委員が選任された場合はその費用が別途かかりますので(破産の場合の管財人の費用と同様)、手続費用が高額になることがあります。

<個人再生手続きの概要>
1.各債権者に受任通知を発送
    ↓
2.利息制限法に基づく引き直し計算 
    ↓
3.過払い金返還請求 (注)過払金が発生している場合
    ↓
4.本人が民事再生の必要書類を準備
    ↓
5.個人再生の申し立て
    ↓1ヵ月以内
6.再生手続開始決定・再生委員の選任
    ↓1ヵ月以内
7.再生委員との面談
    ↓1~2ヵ月以内
8.債権届出・再生計画案の提出・債権者の決議等
    ↓2~4ヵ月以内
9.再生計画の認可決定
    ↓
10.再生計画の履行

手続き費用
1.裁判手続きにかかる費用
   20万円以上
※裁判所により異なります。
2.司法書士報酬  20万~40万円
 ※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。


個人再生をおすすめする借金の状態

1.住宅を手放したくない方
2.破産だと就職が制限される職業についている方
3.ギャンブルが原因で借金が膨らんだ方 ]]>
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